減価償却の必要がある貸借物件への内装費。貸借期間で償却する為の要件は?

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減価償却の必要がある貸借物件への内装費。貸借期間で償却する為の要件は?

テナントを借りて内装工事を行うことも多いと思いますが、この内装工事については、一時の経費にはならず、減価償却を行う必要があります。このような内装工事、すなわち造作については、それが建物に対して行われた場合、造作自体の種類、用途、使用材質などをもとに、償却できる年数を合理的に見積もることが原則ですが、実際に計算すると10年超に及ぶことが通例です。 しかしながら、借りている建物に対してした造作ですか...

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