北朝鮮、脱北不申告で女性を拘束

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北朝鮮、脱北不申告で女性を拘束

北朝鮮の刑法には、「反国家及び反民族犯罪に対する不申告罪」(72条)という条項が存在する。これは、そのような犯罪者を知りつつも「該当機関に知らせなかった者は3年以下の労働教化刑に処す」というものだ。また、73条ではそのような犯罪者を知りつつも放任していただけで処罰されると規定されている。 この条項に基づいて、脱北者の存在を知りつつも通報しなかった住民に対する処罰が行われているという。米政府系のラジオ...

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