昔過ぎて取得費が分らない不動産を売却する場合、気を付けないと大損に?!

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昔過ぎて取得費が分らない不動産を売却する場合、気を付けないと大損に?!

不動産などを個人で売却した場合、譲渡所得として所得税が課税されます。この譲渡所得は、以下の算式で計算されます。 収入金額(売った金額)-取得費(売却した資産の購入金額)-譲渡費用(土地等を売るときに発生する仲介手数料など) 譲渡費用や収入金額は、売った段階で計算できますが、取得費は過去に支出した金額ですので、わからないことがあります。このような場合に使われるのが、概算取得費という制度です。 ■5%...

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