画期的な判例となった節税対策ーー「分掌変更に伴う退職金」とは(松嶋洋)

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画期的な判例となった節税対策ーー「分掌変更に伴う退職金」とは(松嶋洋)

代表取締役が代表権のない会長に退く場合など、会社における地位や職務内容に大きな変動がある場合には、実際に会社を退職したわけではないものの、実質的に退職したことと同一であるため、分掌変更に伴う退職金を支給することが認められています。 ■一括でなく、分割も認められた「分掌変更に伴う退職金の支給」 この分掌変更に伴う退職金ですが、実質的に退職したと言えるのか、国税は非常に厳しいチェックをしています。その...

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