路線価計算だけでは土地評価は決まらない!加減されるケースとは(松嶋洋)

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路線価計算だけでは土地評価は決まらない!加減されるケースとは(松嶋洋)

相続税で問題になる土地の評価は、地域によって路線価方式か倍率方式のいずれかで計算されます。路線価とは、国税庁が決める1㎡あたりの価格をいい、道路ごとに決まっています。路線価は毎年7月に、その年分の価格が国税庁から公表(平成27年分はこちら)されます。 この路線価が付されている道路に接する土地については、路線価方式で評価することになり、そうでない場合には倍率方式で評価することになります。 なお、倍...

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