政府が「タガメ」を捕獲売買禁止に!500万円以下の罰金

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タガメ
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1月17日、政府は2月10日付けで水生昆虫タガメなどを「特定第2種国内希少野生動植物種」に指定。販売目的の捕獲や売買の禁止発表が話題となっている。 「今回のタガメへの規制は比較的緩やかで、売買や譲渡、販売目的での捕獲は禁じられていますが、子どもたちが趣味で採取したり研究目的で捕獲するぶんには問題ないとしています。なお、この規制に違反すると個人の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられ、法人...

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