金銭債権の譲渡に対する課税関係や実務で多く取り扱うケースを税理士が解説

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金銭債権の譲渡に対する課税関係や実務で多く取り扱うケースを税理士が解説

貸付金などの金銭債権を譲渡した場合、消費税は課税されません。消費税は資産の譲渡に対して課税されますが、金銭債権の譲渡については非課税とされているからです。しかし、非課税となると消費税の経費の控除について影響を与えますので、全く無視していいという訳ではありません。 ■課税売上割合と仕入税額控除 経費に対する消費税は、売上に対する消費税から控除できますが、この控除を「仕入税額控除」といいます。仕入税額...

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