所属事務所からの独立・退所を考える芸能人たちへの〝朗報〟となった判決

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歌手の愛内里菜が専属契約を結んだ事務所に無断で芸名を使い活動しているとして、元所属事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が愛内に使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)が8日、請求を棄却し、芸名を使用できるとの判断を下したことを、各メディアが報じた。 飛沢裁判長は、愛内と事務所との契約は活動を停止した2010年12月31日に終了したと認め、そのうえで芸名に関する契約条項のうち、契約終了...

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