一度「無罪」になったら、絶対に「有罪」にならないって本当?

| 学生の窓口

推理小説でもおなじみの「真犯人」。あらたな証拠が見つかり、じつは意外なひとが犯人だった!なんて展開はお約束ですが、裁判で「無罪」となったあとに証拠が見つかっても、絶対に「有罪」にならないのはご存じでしょうか?

日本の法律には一事不審理(いちじふしんり)というルールがあり、一度「無罪」となった事件は永久に無罪、証拠が見つかろうが自白しようが有罪に変わることはありません。ただし刑事事件と民事裁判は別モノなので、「無罪」の真犯人を相手に裁判を起こすことも可能な、フシギなルールが存在するのです。

■「一事不審理」で、真犯人は無罪のまま

裁判のニュースで、一審は無罪、二審は有罪のように結果が変わることがあるのはご存じでしょう。これは控訴(こうそ)と呼ばれるシステムの結果で、判決に不服があるときは「もう一度裁判し直して欲しい」と要求することができ、高等裁判所→最高裁判所と進みます。これは刑事事件も同様で、「私は無罪だ」と控訴することも可能。ただし「判決通りです」と認めるか、最高裁判所が結論を出したら「おしまい」で、納得いかない!と騒いでも、二度と裁判がおこなわれることはありません。

それでは「無罪」となったあとに、証拠が出てきたらどうなるのでしょうか? 多くのひとは「有罪に決まってるだろ!」と思うでしょうが、なんと無罪。一度無罪が決まった事件は、二度と罪に問われないのです。

これは一事不審理(いちじふしんり)と呼ばれ、根拠はなんと憲法・39条。「一度無罪と決まった「行為」は、刑事上の責任を問わない」と定められているので、たとえば、

 ・ドロボウと疑われ、裁判にかけられた

 ・アリバイ証言によって「無罪」となった

その後に、じつは証言がウソだったとわかっても、このひとは有罪になりません。もし訴えられても、「一度決着したでしょ」と、刑事訴訟法・337条-1によって裁判所は免訴(めんそ)、審理しないで終了!になるのです。

ピックアップ PR 
ランキング
総合
社会