一度「無罪」になったら、絶対に「有罪」にならないって本当? (2/2ページ)
これは民事裁判も同様で、結論が出たら二度と「同じ」裁判は起こせません。しかたないと諦めるのも一手ですが、後日改めて、は不可能な仕組みになっているのです。
■無罪のひとに損害賠償請求?
もし無罪になったひとが「真犯人」だったら、被害者は「泣き寝入り」するしかないのでしょうか? 答えはNoで、刑事事件と民事訴訟は別モノなので、訴えてやる!も可能です。
代表例は交通事故で、軽微な事故なら刑事事件にならず「無罪扱い」が一般的ですが、壊した物やケガを負わせたひとの治療費を払うのは当たり前で、被害者から損害賠償請求されても文句は言えません。また、きわめてまれなケースですが、海外の殺人事件では、
・刑事裁判 … 無罪
・民事裁判 … 有罪
となったケースもあり、刑事/民事が必ずしも一致するとは限らないのです。
裁判の結果は覆せない、と聞こえるかもしれませんが、正確には「無罪」が「有罪」になることはない、なので、有罪のひとが一転無罪は大いにあり得る話です。もし事件に巻き込まれ、有罪と言われても、あらたな証拠が見つかれば無実を証明できるので、あきらめないことが肝心です。
■まとめ
・一度「無罪」と決まった事件は、どんな証拠が見つかっても「有罪」にならない
・民事訴訟でも「結論」が出たら、同じ裁判を起こすことはできない
・刑事と民事では、結果が食い違ってもフシギではない
(関口 寿/ガリレオワークス)