こんな人は自分の家に呼びたくない!というランキングがあったならば、あなたならどんな行為を思い浮かべるだろうか。
分かりやすい例として「勝手に本棚を見る」や「クローゼットを無断で物色」だろう。またその他に「部屋をあちこちチェックする」、「パソコンの履歴を見る」、「食べ物をこぼす」、「タバコを吸う」なども、きっといい顔はされないだろう。
しかし、これまで述べてきた幾つかの行為よりも圧倒的な一位となる可能性を秘めているのは「冷蔵庫を勝手に見る」ではないだろうか。これは計り知れない破壊力を備えており、あっという間に積み重ねてきた信頼関係をたちまち崩壊してしまうかもしれない。。。さて今回は、そんな行為がプライバシーの侵害となり得るかどうかを桐生貴央弁護士に寄稿して頂いた。
■軽犯罪法違反である覗きは、通常衣服をつけないでいるところを覗いた場合の取締規定!
冷蔵庫、机、クローゼット。モノがないときは覗かれても何とも思わないのに、モノを置いた途端、覗かれるのが恥ずかしくなる。
こうした場所は家の中を見渡せば、所々目に付くもの。こうした秘密にしておきたい場所を他人が勝手に見た場合、どのような責任を負うのでしょうか?
まず、冷蔵庫の中にあるモノやクローゼットの中のモノを家人に無断で勝手に盗った場合には窃盗となります。
それでは、モノを盗らずに、単に覗いただけの場合は犯罪となるのでしょうか?
犯罪となる場合には、法律又は条例で、家人に無断で勝手に覗き見をしたら犯罪になりますよという罰則が定められていなければなりません。
そこで、覗き見について調べてみると、軽犯罪法という法律が出てきます。
しかし、この軽犯罪法、耳にタコという言葉を残して捕まった方もいましたが、覗きは覗きでも、風呂を覗くとか、トイレを覗くとか、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対する取締規定なので、冷蔵庫の中や、クローゼットの中など、裸の人がいない場所の覗きは軽犯罪法の対象にはなりません。
したがって、これらの中を家人に無断で勝手に覗いたとしても犯罪にはなりません。
スマホを無断で見たらプライバシーの侵害!じゃあ冷蔵庫を勝手に見たら?!
2015.10.26 19:00
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