【非情な法律】貸したCDを売られちゃったら取り返せないってほんと?

| 学生の窓口

友達同士でよくある物の「貸し借り」。パーティに行くからバッグを貸して!なんて話も耳にしますが、大事なものを貸したら「売られてしまった」場合、取り戻せないのはご存じでしょうか?

たとえ無断でも、知人が「あなたのもの」を売ってしまうと、代金を払った瞬間に「第三者のもの」になるので、あなたに返還する義務はありません。どうしても返してもらいたいときは「買い戻す」しか道はありませんが、オークションなどに出品されると追跡はほぼムリ…絶版のCDなど「お宝級」を貸して!と頼まれたら、慎重に判断しましょう。

■動産の「即時取得」制度

「もの」の所有者/占有者では、微妙な違いがあり、

 ・所有者 … 持ち主

 ・占有者 … 実際に使っているひと

を指します。CDに限らず「もの」=動産の貸し借りでは、借りたひとは占有権を持つことになります。ただし所有権は変わりませんので、やがては「真の所有者」に返還する義務があります。

しかし、借りたひとが動産を返さないばかりか、勝手に第三者に売ってしまった場合、「買い取ったひと」が所有権を取得できるとする、ちょっと驚きの法律があるのです。

それは民法・192条(即時取得)という制度で、

 ・平穏に取引された(=奪い取ったわけではない)

 ・過失がない

場合は、買ったひとは「即時に」権利を持つと規定され、つまりは買った瞬間に「所有者」となるので、あとで「真の所有者」が現れても返還する義務はありません。これはAさんに貸した「私のもの」だから返して!が通用しないので、恩を仇で返された気分になりそうですね。

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