【非情な法律】貸したCDを売られちゃったら取り返せないってほんと? (2/2ページ)
ただし、「盗品や遺失物」の「即時取得」は例外で、動産を盗まれた/遺失した時から2年間は、
・本当の持ち主が「占有者」さえ突き止めれば、「返せ!」と主張できる(民法・193条)
・「買い取ったひと」に購入時の代金を支払えば、買い戻せる(民法・194条)
が認められています。しかし、ここまでくると、当事者同士では収拾がつかなくなりそうなので、大切なものを盗まれた/遺失した時は、すぐに警察に相談するのが一番でしょう。
■持ち主の敵は「借りたひと」!
当然ながら、「真の所有者」が怒るべき相手は「借りたひと」。ひとのモノを勝手に売ったら刑法・252条(横領)で5年以下の懲役、最初から転売するつもりで「貸して」といった場合は、同じく246条(詐欺)で10年以下の懲役を科すことも可能です。また、動産を買い戻す際にかかった諸費用(代金や交通費など)も損害賠償として「貸したひと」に請求することができるので、相手の反省度によっては、アメとムチを使い分けることも必要かもしれません。
しかし、いちいち面倒な手続きを要するうえ、後味も悪そうなので…悲しいかな、大切なものはひとに貸さない方が良いかもしれませんね。
■まとめ
・知人に貸したものが売られてしまったら、即時取得で「買ったひと」のものになる
・「買ったひと」から買い戻すか、知人に損害賠償請求するしか道はない
・ただし盗品や遺失物は「即時取得」の対象外で、返還を要求できる
・借りたモノを勝手に売ったら「横領罪」、ら売るつもりで借りたら「詐欺罪」
(熊田 由紀/ガリレオワークス)