いまや多くのひとが利用している「ブログ」やSNS。知らないひとにも情報を発信できるのが魅力ですが、たとえ本当のことでも、書くと犯罪になっちゃうのはご存じでしょうか?
まぎれもない事実だったとしても、誰かの評判を落とすような発言をすると名誉毀損(きそん)になり、50万円以下の罰金が科せられる重罪。許せない!と思っても、「○○さんは不倫している」なんて書き込みは厳禁です。アイツは悪いヤツ!的な、事実かどうかわからない場合は侮辱(ぶじょく)罪に問われ、どちらにしても書いたひとが罰せられることになるので、腹立たしいことがあってもネットで公開するのはヤメておきましょう。
■事実=公表して良い、わけではない
無くて七癖(くせ)といわれるように、誰にでも変わったクセや趣味があるもので、なかには「ひとに知られたくない」ものもあるでしょう。もし誰かに知られたとしても、バラされたくないのが人情で、みんなには言わないで的な話も少なくありません。
もし、自分の「知られたくない」ことをバラされたらどうなるのでしょうか? たんに秘密をバラすだけではなく、相手の「評価」を下げるような内容は刑法・230条(名誉毀損)に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と、重い刑に処せられます。名誉毀損のポイントは「公然」と「事実」を挙げることで、SNSやつぶやきでみかける「○○さんは悪さをしている」的なバクロはまさに名誉毀損。たとえモラルに反するおこないだったとしても、
・○○さんは不倫している
・□□さんは脱税している
などは厳禁。法人も対象になるので、
・会社○○の製品は成分を偽装している
・レストラン□□にはゴキブリがいた
などもNG。また、すでに他界しているひとにも適用され、亡くなったひとの名誉を「虚偽の事実」=ウソでけがした場合もアウトです。