「◯◯にゴキブリが」「誰々は不倫中」……ブログに「事実」を書いても犯罪になっちゃうってほんと? (2/2ページ)
刑法・233条には「その事実の有無にかかわらず」と記されているので、事実無根の「でっち上げ」でも、相手の社会的評価を下げる内容はすべて名誉毀損になってしまいます。もし悪いことをしているひとを許せない!と思っても、ネットで公表すれば自分が犯罪者…本人に直接伝えるようにしましょう。
■ばく然とした内容でも「侮辱罪」になる
「ダメなひと」「悪いヤツ」など、ばく然とした内容はどうなるのでしょうか? ぼんやりした表現は「事実」とは呼べないので名誉毀損にはなりませんが、ほかのひとにも知れる方法でケナすと刑法・231条によって侮辱(ぶじょく)の罪に問われることになります。
名誉毀損との違いは、
・「事実」とは呼べない内容
・公然とおこなう
の2点で、もし誰かのテスト結果をみんなにバラすと、
・13点でビリだった … 名誉毀損
・勉強できないひと … 侮辱
となり、それが事実でも、ぼんやりした表現でも、いずれにせよバラしたひとが「悪人」となってしまうのです。
侮辱罪は拘留または科料とだけ記され、名誉毀損よりも軽い罪と考えられますが、ネットで悪口→侮辱罪で拘留、も大いにあり得ます。また、侮辱に該当するかどうかは明確な線引きができませんので、「バカな話」「そんなアホな」もNGワードになる可能性があります。
共通点は「公然」なので、「みんな」に知れ渡るかたちで、相手をおとしめるようなことは公表しないのが鉄則。匿名性の高いネットではつい気が大きくなりがちですが、ちょっとした発言が「犯罪」になることを覚えておいてください。
■まとめ
・たとえ本当のことであっても、ひとの名誉をけがすと「名誉毀損」になる
・事実はもちろん、根も葉もない「でっち上げ」でも該当する
・「悪いやつ」など、ばく然とした表現は「侮辱罪」
・どちらも「公然」とおこなうとNG。不特定多数が読めるブログやSNSではとくに注意
(関口 寿/ガリレオワークス)