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「消費税に軽減税率ってやつが導入されて、『インボイス』ってのが必要になるって、なんだか増税される上に複雑になって、泣きっ面に蜂って気がしねぇかい、熊さん?」
私が落語家なら、消費税増税をネタに創作落語を一席ぶちたいところだが、お後はよろしくなさそうだ。
前回の増税で景気悪化を招いたにも係わらず、2017年4月にはいよいよ消費税が10%に成る見込みだ。
この間、軽減税率や『インボイス方式』の導入を巡って議論が盛んに行われているが、いつの間にやら増税ありきの議論が進められてしまった気がする。
ところで『インボイス方式』とは何だろう。なぜ、軽減税率とセットで議論されているのか? 基本的なところを押さえておきたい。
■ まずは仕入税額控除の仕組みから
12月3日、自民と公明の両党は『消費税軽減税率制度検討委員会』を開いて『インボイス制度』の設計で大筋合意している。
現在は事業者が消費税を納税する場合、売上税額から仕入れ税額を差し引いた額を納税している。
分かり難いかも知れないので、簡単な例を作ってみたい。
あなたは文房具店で3,000円の万年筆を消費税(10%として)を含めた3,300円を支払って購入したとする。
それでは文房具店は消費者から預かった消費税300円を納税するのかというとそうではない。なぜなら万年筆を仕入れるときにメーカーに対して1,000円+消費税100円を支払っているからだ。
これによってメーカー側で100円納税することになるので、文房具店は300-100=200円を納税すれば良いことになっている。
これが、売上税額から仕入れ税額を差し引いた納税額だ。
そのため、この計算を裏付けるために、現在は仕入れ先が発行した請求書の保存が義務づけられているわけだ。
ところが軽減税率が導入されると、消費税が10%の商品もあれば、8%(あるいは5%)の商品もあるという事態が生じてしまう。これがちょっとやっかいなことになる。