転売はNG! フリマで「買い取り」は違法だってほんと?

| 学生の窓口

誰でも手軽に出店できる「フリーマーケット」。不要品のリサイクルと同時におこづかい稼ぎもできるし、欲しかったものが安く手に入るのが魅力ですが、お店が「買い取り」するのは違法なのはご存じでしょうか?

個人が誰かの「中古品」を買うのは問題ありませんが、転売目的なら「古物商」の許可証が必要で、無許可でおこなうと3年以下の懲役または罰金100万円と重い罪に問われます。かりに許可を持っていても「買い取り」できる場所は限定され、イベント会場などの「出店」ではできませんので、フリマで「高く買い取ります」的なお店を見かけたら要注意です。

■売っていいのは「自分」の中古品だけ

ネットオークションの普及により多くのひとが利用するようになった「個人売買」では、不要になった「中古品」が中心です。捨てるのももったいないし、たとえ100円でも売れればラッキーと良いことづくめですが、販売できるのは「もらった」か「自分が買った」ものだけ。友人に売る場合でも、

 ・自分で使っていたゲーム機

 ・自分用に買ったが、サイズを間違えた服

などはまったく問題ありません。また、新品であれば販売目的でもOKで、税金の申告さえちゃんとすれば、国内で売っていない物を海外から個人輸入し売ってもうけても法に触れることはありません。ところが「中古品」には別ワクのルールがあり、個人間で売買できるのは原則「自分のもの」のみ。誰かの中古品を売るのも買い取るのも「古物商(こぶつしょう)」の許可が必要になります。

古物商は警察署に申請し許可を得る必要があり、許可なくおこなうと古物営業法・31条により3年以下の懲役または100万円の罰金が科せられる重罪になります。これは犯罪防止が目的で、盗品を買い取った、盗品と知っていたのに売ったなどを防ぐためで、本やCDの「買い取り」でも保険証や免許証の提示を求められるのもそのためです。

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