“下流老人”にならないのは、どっち?(2)「ついの住みかは借りたほうが良い?」

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“下流老人”にならないのは、どっち?(2)「ついの住みかは借りたほうが良い?」

 今年から相続税が増税になった。税金がかからない「基礎控除」が縮小され、今まで控除内のため、相続税がかからなかった相続財産にも、相続税がかかるケースが増えたのだ。そこで、

【2】親からの相続は準備する? しない?

 特に夫から多額の財産を相続した妻が亡くなると、子供たちの控除はそれほど大きくないので、多額の相続税が発生する。

「相続は親が元気なうちに、何らかの対策を講じるべきです。実は小規模住宅の特例といって、親と同居している家は相続する時に評価が低くなる制度があります。相続した人が故人と一緒に住んでいた場合、相続人の生活の基盤であることが考慮され、土地の評価額を一定額まで下げてもらえる。敷地面積が330平方メートルまでだと、税金の評価額が80%減額されるんです」(荻原氏)

 二世帯住宅として認められるには玄関が一緒でなくてはならない、家のどこか1カ所で二世帯が行き来できなくてはならない、などの条件があったが、こうした条件も緩和されているのだ。

「今は別々の玄関、中も別々、つまり、アパートのような造りでもOKということになりました。仲の悪い嫁姑であっても、クリアできるようになったんです。これを利用しない手はないと思いますよ」(荻原氏)

 将来、もしも親が亡くなってしまっても、親が住んでいた居住部分はアパートとして、誰かに貸すことができ、家賃収入まで得られるというわけである。

「二世帯住宅を建てる時には親と子のそれぞれがローンを組めば、親にも子にも収入がある場合、両者とも住宅ローン控除が使える。さらに、ローンの大きさにもよりますが、戻ってくる税金額が増える可能性があるんです」(荻原氏)

 たとえ二世帯住宅用に中が分離されている住宅で、中が広すぎるという場合でも、シェアハウス方式にして人に貸すことができることも付け加えておこう。いずれにせよ、相続には準備が必要だ。

 ところで、ついの住みかとして住むならば、

【3】住宅は買う? 借りる?

 荻原氏が解説する。

「税制面を見れば、住宅ローン控除があるので買ったほうが有利です。金利は過去最低。

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