『今すぐ妻に不動産投資をさせなさい』(菅原久美子著、KADOKAWA)の著者は、秋田で生活する主婦であると同時に、ソプラノ歌手、そして株式会社の代表として全国で講演活動をしているという人物。
そのちょっと変わった経歴から、お金持ちなんだろうと思われることもあるといいますが、それは違うのだとか。
収入が安定しないソプラノ歌手としての活動を続けながら、なんとかして定期的に収入を得ることができないかと思考錯誤した結果なのだそうです。
そして、そんな流れのなかで知ったのが、本書で明らかにしている不動産投資だということ。
きょうはそのなかから、第3章「奥さん名義で物件を持つ」に焦点をあててみたいと思います。
■副業禁止の会社では不動産投資NG
会社から得る収入とは別の収入を得たいと考えるサラリーマンは少なくないはず。だからこそ、不動産投資に注目が集まっているという側面もあるでしょう。
しかし注意しなければならないのは、就業規定で副業が禁止されている会社では、不動産投資をすることができないという事実。
「大きな会社ならバレない」という考え方も、著者によれば甘い認識のようです。
■不動産投資「5棟10室の壁」とは
不動産投資の場合、「5棟10室の壁」と呼ばれる制限があるそうです。家を貸す場合の棟数が5棟以上、あるいはアパートやマンションなど、部屋を貸す場合の客数が10室以上である場合は、事業として不動産賃貸業を行っているとみなされるのだということ。
事業規模になると税制面も変わりますし、副業禁止規定のある会社の場合、規定に触れてしまうわけです。
だからこそ不動産投資をはじめる前に、自分の会社は副業を禁止していないか確認する必要があるのです。