連日、マスコミを騒がせている山口組の分裂抗争。警察庁は今さらながら、六代目山口組と分裂した神戸山口組が抗争状態に入っている、と認定して、8日全国都道府県の暴力団対策担当幹部を集合。暴力団情勢の把握と今後の対策等の緊急会議を行った。
全国各地で起きている抗争事件の発生は49件であるが、実際のイザコザはこれの数倍以上起こっているはずである。この警察庁の動きを受けて神戸山口組の定例会が終わった直後に福岡県警、鹿児島県警などが神戸山口組の本拠と認定している淡路市の本部事務所等に家宅捜査に入った。これは、神戸山口組の指定暴力団との認定を早急に行う為の情報収集の一環でもあろう。指定暴力団は現在21団体だが、分裂した神戸山口組は当然指定暴力団には入っていない。これはひじょうに大きな意味を持つ。
では、この"指定暴力団"とは何なのか。これは新たに制定された暴力団対策法、通称"暴対法"の中で各都道府県公安委員会が、暴力団員が生計の維持、財産の形成、または事業の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体を指す。犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定暴力団」に指定する、と明記している。
この3つの項目が当てはまれば指定暴力団になるのだ。そして警察庁が認めている様に、抗争最中のこの両組織が抗争状態になっている為に、神戸山口組の指定暴力団認定を急ぎ、特定抗争指定暴力団と認定する事を急務としているのだ。これは2012年10月の暴対法改正で新たに出来た規則である。
当然、指定されていない暴力団の数の方が断然多いが、それは日本国憲法第21条の結社の自由により法的に保証されている為に、国もこれを認めざるを得ないのが実情だ。
この条例を適用されると公安委員会が定める警戒区域内で、
1、組事務所の新設と立ち入り
2、対立暴力団組員へのつきまとい
3、対立暴力団の事務所や、その組員の居宅近くをうろつく
4、同じ暴力団の組員が5人以上で集まる
など動きがかなり規制されることになる。