一般に、残業、残業時間と呼ばれている時間外労働は、労働基準法という法律によって、規制されています。社会人になるにあたって、法律上の残業について、ビジネスの基礎知識として正しく知っておく必要があります。ここでは労働基準法上の時間外労働についてご説明します。
■法定労働時間と時間外労働(=残業)について
法定労働時間を超える労働は、時間外労働(=残業)となります。労働基準法(第32条)により、法定労働時間は原則として、休憩時間を除いて1週間40時間、1日8時間と定められています。この法定労働時間を超える時間外労働(=残業)は禁じられています。なお、労働時間の変形として、シフト勤務に利用される変形労働時間制(1ヵ月単位・1年単位・1週間単位)やフレックスタイム制があります。変形労働時間制・フレックスタイム制では、平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲で、特定の日や週について1日や1週間の法定労働時間を超えて労働者を働かせることができます。合法的に、時間外労働を労働者にさせる場合は、あらかじめ「36協定(さぶろくきょうてい)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。「36協定」の名前は、「時間外及び休日の労働」を定めた労働基準法第36条からきています。
■時間外労働・休日労働・深夜労働の場合の割増手当
さて、一番気がかりなのは残業をしたときの割増手当のことでしょう。この割増率も労働基準法によって定められています。