みなさんは、別れた彼からもらったプレゼントはどうしていますか?返す、別れても使う、捨てる、売るなど、色々あな方法があります。
では、もし婚約破棄した彼から「婚約指輪代を返せ」と言ってきたら、どうするべきなのでしょうか?弁護士の正木裕美先生に聞いてみました。
―――婚約指輪には、どのような意味があるのでしょうか?
婚約は、男女が誠心誠意将来夫婦になることを約束することで成立しますが、法律では婚約指輪について何も定められていません。そのため、婚約指輪は婚約に必要不可欠という訳ではないんです。
―――では、婚約指輪の意味は?
過去の判例では、結納を「婚約の成立を確証すること」と、「当事者や両家の関係性を深めるために受け渡しされる一種の贈与」としており(最高裁 昭和39年9月4日判決)、婚約指輪の授受も同様の性質と考えられます。
裁判において、結婚指輪は本当に結婚しようという真摯な約束があったのかを判断する、一つの有力な根拠と扱われています。
―――では、婚約破棄となったら?
婚約破棄となれば贈与契約も解消されます。したがって、手元にある婚約指輪は法律上の原因なく受け取ったことになりますから、原則として、不当に得た利益して相手に返還しなければいけません。
◆指輪を返さなくてもいい場合がある?
―――彼が原因で婚約破棄となっても、返さなければいけないのでしょうか?
指輪を贈った彼に、一方的な心変わりや浮気などの婚約破棄の原因があるときは、自分の責任で婚約破棄にしながら返せなんて虫のいい話。ですから、一般的に返還を求めることはできないと考えられています。
―――女性にも原因がある場合は?
その場合は、双方の責任を比較し、彼の責任の方が重い場合は返還を求められないとされています。