プロレスごっこが暴行罪?親や学校ではなく警察に相談すべきいじめとは?!

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プロレスごっこが暴行罪?親や学校ではなく警察に相談すべきいじめとは?!

いじめられた場合の相談先として真っ先に思いつくのは親や学校だろう。しかし、相談後に対応したからといって、思ったような成果が上げられるとは限らない。そこで、前回は親や学校以外での相談先として、どんなところがあるのか井上義之弁護士に伺った。
今回はそれらに加えて、警察に相談すべき事例について再度、井上義之弁護士に話を伺った。

■犯罪行為があった場合は警察に相談!

まずは前提として知っておいて頂きたいのがいじめの定義である。

平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法では「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義されている。

以前はいじめかどうかの基準が曖昧だった。しかしこの法律によって、いじめを受けている児童がいじめだと感じれば、いじめと認定されるようになった。

では、どんなケースであれば、親や学校ではなく、警察に相談するべきだろうか。

「いじめの定義には犯罪行為も含まれます。犯罪行為が行われた場合、既遂、未遂を問わず、警察に通報すべきです」(井上義之弁護士)

■どんないじめが犯罪行為?

犯罪行為となり得るいじめとは、具体的にどんな行為だろうか。

「学校で行われがちな犯罪行為については、こちらが具体例をまじえつつ解説しています」(井上義之弁護士)

折角なので抜粋していくつかお伝えする。

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