香典や生命保険金は故人の財産?相続や遺産分割の対象になるの?

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香典や生命保険金は故人の財産?相続や遺産分割の対象になるの?

「家族葬に香典は、本当に不要?」ーー香典不要と言われる家族葬だが、不要であると事前に聞かされている場合ならともかく、いざ家族葬に参列する際に、本当に用意しなくてもいいかどうか悩む方が多いという。
この答えのヒントとなるのが、そもそも香典は誰に贈るものなのか知ることである。考えられる選択肢は故人か、遺族や喪主のどちらかであるがもしも故人であった場合、これに紐付いて更に一つの疑問が生じる。
それは、その香典が故人の財産としてみなされ、相続の対象となるかどうかである。また香典同様に、死後に発生する生命保険金はどうだろうか。家族葬に香典が不要かどうかについて考えると共に、今回は香典や生命保険金が相続財産の対象となるのかどうかを飛渡貴之弁護士に伺った。

■生命保険金は相続財産の対象外

まずは生命保険金が相続財産の対象となるのかどうかについて伺った。

「生命保険金は、受取人の固有の財産であり、相続の対象となりません」(飛渡貴之弁護士)

理由はなんだろうか。

「生命保険金は、被保険者たる被相続人が死亡して初めて発生するものであり、被相続人が生前持っていた財産ではありません」(飛渡貴之弁護士)

「ただし、相続人間で著しく不公平な結果となる場合に、公平の観点から、生命保険金について、相続財産として考慮される場合があります」(飛渡貴之弁護士)

■香典も相続財産の対象外 ポイントは生前からの財産か否か

生命保険金は、故人が生前から所有していた財産でないため、相続の対象ではないと話す飛渡貴之弁護士。ではこの考え方に照らし合わせると、香典も同様に相続財産の対象から外れるのだろうか。

「香典についても、被相続人が生前持っていた財産ではありません。後々発生するものですから、相続の対象とはなりません」(飛渡貴之弁護士)

やはり相続財産にはならないという。ということは、冒頭で触れた「香典は誰に贈るものか?」という問いについて自然と答えが出るだろう。

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