法人税は、役員に対する給料に対し、非常に厳しい規定を設けています。具体的には、役員に対する給与は、以下の3つを除いて原則として経費にならないとしています。
(1)毎月同額を支給するもの(定期同額給与)
(2)あらかじめ税務署に届け出た一定の給与(事前確定届出給与)
(3)同族会社以外の会社が支給する、一定の利益連動給与
中小企業の実務上は、(1)と(2)が問題になります。
※(1)については前回コラムを御覧ください。
■事前確定届出給与とは?
(2)の事前確定届出給与は、役員に対して賞与を出したい時などに使うもので、税務署にあらかじめ、支給時期や支給金額を届け出ることで認められるものです。
この届出については、事業年度開始日から3月以内に提出が必要とされています。
■事前確定届出給与がダメとなるケース
事前確定届出給与の注意点として、届け出た通りに支給する必要があることが挙げられます。届け出たものの、その通りに支給しなければ、経費になりません。
以前裁判にもなった事例ですが、夏と冬にボーナスを支給する会社について、夏はボーナスを支給したが、冬は支給しなかったケースが問題になりました。この会社、夏と冬に役員にも賞与を出すため事前確定届出給与の届出書を出していましたが、夏は届出の通り支給したものの、冬は支給しなかったため、届け出た通りに支給しておらず、夏に支給した部分を含めて経費にならないと判断されています。
このため、事前確定届出給与の届出をする場合には、慎重な判断が必要になります。
■有効な使い方その1 ~節税のための保険~
反面、この届出の有効な使い方として、決算日などに高額な賞与を出す旨を届け出ておく、という使い方があります。
届出の通りに支給しなければ経費になりませんが、支給しなければそもそも経費としてはいませんので、経費にならない金額は零円のままです。
法人税節税に有効な役員報酬ーー事前確定届出給与の賢い使い方!(松嶋洋)
2016.05.20 19:00
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