念の為知っておきたい。「妊娠中離婚」って親権や養育費はどうなるの?

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念の為知っておきたい。「妊娠中離婚」って親権や養育費はどうなるの?

待望のお子さんを授かって、パパと一緒の子育て計画を考えていた矢先、突然離婚をすることになってしまった……。

「親権や子どもの養育費はどうなるの?わたし、一体これからどうなっちゃうの?」

ということが起こり得ないとは言い切れません。

幸せな結婚生活を送っているママたちには、ちょっと不吉なテーマかもしれませんが、万が一そんな事態が起こってしまったときは、法的にどうなるのかについて、興味本位で読んでいただければと思います。

■「生まれる前に離婚が成立」すれば親権者は母親のもの

法律上、お子さんが生まれる前に、両親が離婚した場合の親権者は、母親になると定められています(民法819条3項本文)。

一方、お子さんが生まれた後に離婚をするときは、ママとパパのどちらが親権者になるかを定めなければなりません(同条1項)。

そのため、妊娠中に離婚話が持ち上がった場合、離婚成立の日が、お子さんの出生前と出生後のどちらなのかによって、親権者争いになるかが決まってきます。

なお、お子さんが生まれる前に離婚が成立した場合でも、生まれた後に話し合いで“パパを親権者”とすることもできます(同条3項ただし書)。

■妊娠中離婚でも「養育費」は支払ってもらえるか?

お子さんの養育費については、離婚後であれば請求することが可能です(離婚前であれば婚姻費用(生活費)の支払いを請求することになります)。

なお、念のためにお伝えしますと、養育費はお子さんの育児費用なので、妊娠中やママに親権(監護権)がないときは請求することはできません。

養育費については、よく「離婚前に養育費の取り決めをしたのに払ってもらえない!」という相談をされます。

離婚前後を問わず、養育費の取り決めの合意は法律上有効ですが、執行証書等が作成されていない場合は強制執行ができず、結局調停や審判を起こさなければならなくなるので、注意が必要です。

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