念の為知っておきたい。「妊娠中離婚」って親権や養育費はどうなるの? (2/2ページ)

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なお、「公正証書があれば強制執行できる」と考えている方もよくいらっしゃるのですが、公正証書中に、ただちに強制執行に服する旨の陳述がなければ強制執行できないので、当事者間で公正証書を作成するときは気を付けましょう。

■いくらの養育費をもらえるの?

では、一体いくらの養育費をもらえるかについては、裁判所が公表している『養育費・婚姻費用算定表』というものがあり、原則として算定表に基づいて金額が決まります。

例えば、親権者であるママの収入が200万円、パパの収入が600万円で、お子さんの年齢が0~14歳のときは、養育費の額は5万円から6万円の間の額になります。

算定表の額から変動する事情も様々なものがありますので、養育費の額に疑問を持った場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

ママたちにはこの記事の知識が活かされないことを願っていますが、いざというときにパパより早く動けるように準備をしておくのも、悪くないかもしれませんよ。

【参考・画像】

※ 養育費・婚姻費用算定表

※ Dmitry Melnikov / Ramona Heim – Shutterstock

【著者略歴】

※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。

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