【交通事故・無形損害】慰謝料がどのように決まるか弁護士に聞いてみた!

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【交通事故・無形損害】慰謝料がどのように決まるか弁護士に聞いてみた!

「訴えてやる!!」ーーテレビでよく耳にするフレーズであるが、これが意味すること、それはつまり「損害賠償を請求する」ということと、ほぼ同じ意味で用いられている。
しかし、損害賠償の請求と一口に言っても、精神的損害(慰謝料)や無形的損害(重要文化財の棄損など)、有形損害、売買代金、貸金返還請求など、多種多様な法律関係があるため、その法的根拠となる請求権の内容によって異なる。
前回は離婚の慰謝料の決め方について伺ったが、今回は交通事故と無形損害について再度、星野宏明弁護士に話を聞いた。

■交通事故の慰謝料はその被害に応じて、至って機械的に決められている

まずは交通事故の慰謝料の決め方について伺った。

「交通事故の慰謝料については、入通院期間の実日数に対応して、容易かつ機械的に算出できるよう、裁判実務の基準がありますので、入通院期間の長さに応じて機械的に算出される額を基準として、個別事案の事情を加味して微修正した金額が慰謝料と認定されます」(星野宏明弁護士)

「当然ながら、請求額を大きく盛れば、最終的な判決の金額も大きくなるという関係にはありません」(星野宏明弁護士)

慰謝料は、目に見えない精神的被害をお金に換算することである。離婚の場合、特に有名人ともなるとその請求額が高額となることもあるが、交通事故に関してはそういったことはないようだ。


■では重要文化財への棄損に対する慰謝料は?

では重要文化財が棄損されるなどの無形損害に対しての慰謝料はどうだろうか。

「重要文化財が棄損されたり、信用棄損による損害など、損害の数値化が難しい場合があります」(星野宏明弁護士)

「この場合も、鑑定による評価や、信用棄損による売上減などの影響をできるだけ客観的に金銭換算した額が損害となります。

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