今年の3月、大阪府高槻市にて生後3か月のお子さんを強く揺さぶったとされる父親と、同室にいた母親が逮捕される事件がありました。父親は、「遊びのつもりで高い高いをして、息が切れるほど揺さぶってしまった。危険だとは思わなかった。」、「私が揺さぶったのが原因だが、首がしっかりしてきているので大丈夫だと思った。」などと供述しているようです。
その供述の真偽は別として、一般論としては、「これも『虐待』に当たるの?」と両親がお子さんを虐待していることに気づいていないケースもあるかと思います。
そこで、今回は、どこからが「虐待」になってしまうかを紹介しつつ、上記のニュースについて予想される結論等を述べたいと思います。
■どんな行為が「虐待」に当たるのか?厚生労働省は、「虐待」を、
(1)身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、部屋や狭いところに拘束するなど
(2)性的虐待
子どもへ性的行為を行う、性的行為を見せる、子どものわいせつな写真を撮影するなど
(3)ネグレクト
食事を与えない、子どもをひどく不潔のままにさせる、自動車内に放置するなど
(4)心理的虐待
言葉による脅し、無視、子どもの前でDVを行う、兄弟への虐待行為を行うなど
の4種類に分類・定義しています。
このように分類はできるのですが、「虐待」に当たるか否かの判断については微妙なケースも存在します。
例えば、お子さんが見ている前での“両親のケンカ”は望ましくありませんが、ケンカの内容、住環境(部屋の広さ)、頻度などによっては虐待とまではいえないでしょうし、激しく揺さぶることも年齢や健康状態にはよりますが、お子さんが喜んでいる場合は「虐待」とまでは言えないかもしれません。
お子さんに対して「言うことを聞かないとここに置いていくからね!ごはんも抜きよ!」などと言うことも、個人的にはお子さんのしつけとして逆効果だとは思いますが、それでもしつけの範囲を超えて「虐待」とまではいえないでしょう。