大阪府「揺さぶり事件」の親は“遊びのつもり”だった?虐待に該当するかもしれないケースとは (2/2ページ)
■虐待に該当するかもしれない例
行為の反復継続性やお子さんの年齢その他の事情によっても判断は別れますが、このようなことも「虐待」に当たり得る他の事例として、
・予防接種を受けさせない
・登園や登校をさせない
・お子さんの実親である離婚した配偶者を否定する言動を続けること
・夜中に連れまわして睡眠をとらせない
・配偶者や同居人による「虐待」を見て見ぬ振りをする
などが挙げられるでしょう。
■両親がしつけや遊びの一環と主張している場合他人から見ると問題のある行為でも、両親が「これはしつけである。」、「遊びの一環で子どもも嫌がっていない」などと言った場合は虐待に当たらないといえるでしょうか。
この点については、お子さんにとって客観的に有害な行為は「虐待」に当たるというべきだと考えられていますので、たとえ両親の教育方針やしつけに対する主観的な思いがあったとしても、「虐待」と判断されればご両親は刑事罰や親権停止・喪失の対象になります。
報道されている限度でしかわかりませんが、上記のニュースの場合、「首がすわっていない時期である生後3か月のお子さんを強く揺さぶり、全治約1年の急性硬膜下血腫の傷害を負わせて」いますので、両親がいくら「遊びだった」と主張しても認められないといえましょう。
この記事を読んでいるママやパパの皆様は「虐待」をしないと信じたいですが、忙しさや子育ての疲れなどによってついお子さんに当たってしまうことがあるかもしれません。
核家族化が進み、すぐに相談できる人がいない家庭も増えているかもしれませんが、ママ友やSNS上の友人に相談したり、インターネットで検索すればすぐ児童相談所や市区町村の相談窓口が検索できたりしますので、お子さんに「虐待」をしてしまうかもしれないと思う前に相談することをお勧めします。
【画像】
※ Kletr / Shutterstock
【著者略歴】
※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。