相続に際して大きな問題になることの一つに、遺留分があります。遺留分とは、一定の相続人に認められている、最低限相続できる財産の割合をいいます。例えば、愛人と本妻(子はなし)がいる被相続人について相続が発生した場合、遺言書で愛人に全財産を相続させることができますが、そうなると本妻は一円ももらえないことになり、本妻にとって酷な結果になることがあります。相続には相続人の生活の保障という意味もありますので、このようなことがないように、所定の相続人について最低限相続できる割合を定めているのが遺留分なのです。
■遺留分として認められている割合
遺留分として認められる割合は、原則として以下の通りです。
(1)配偶者と子が相続人となる場合
→配偶者は1/2、子は1/4(※)
(2)子だけ又は配偶者だけが相続人となる場合
→1/2(※)
(3)配偶者と父母が相続人となる場合
→配偶者が1/3、父母は1/6
(4)父母のみが相続人となる場合
→1/3(※)
(※)子や父母が二人以上いる場合には、その割合を人数で按分します。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
■遺留分が問題になる理由
遺留分は所定の相続人に対する最低限の保障と申しましたが、これが問題になるのは、遺留分を侵害した遺言書が作成される場合です。例えば、相続人が仲の悪い二人の兄弟だった場合、それぞれ1/4(=1/2 ✕ 1/2)の遺留分があります。
しかし、兄だけに全財産を与えるという遺言書を作成してしまうと、兄は弟の遺留分1/4を侵害していますので、弟から遺留分を返せという裁判を起こされるリスクがあります。これが、遺留分減殺請求と言われるものです。こうなると、相続時にトラブルになります。
■遺言書を工夫するか遺留分を放棄させるか
このような問題が生じないよう、遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害しない範囲で財産を相続させる必要があると言われます。
その他、遺留分を放棄させる、というやり方もあります。ただし、遺留分の放棄は相続人の権利を侵害する可能性がありますので、家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。
今さら聞けない相続の常識「遺留分と遺留分減殺請求」とは?(松嶋洋)
2016.07.29 19:30
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