地域にもよるのだろうが、先祖代々受け継がれてきた旧家は、長男こそが全てであり、相続についても同様であると考えている場合が多かった。実際、筆者が相続税の相談に立ち会った時、どうしても長男に全てを相続させたいと言う方が一定の割合で居た。出来るか否かについては、結論を言えば条件つきで出来る。しかし、当然のことながら大きなトラブルの原因ともなる。
■相続でトラブルの原因となるのが「遺留分」
何がトラブルの原因になるのかと言うと、それは遺留分なのだ。遺留分とは、被相続人の家族が生活に困窮することを防止するために、最低限貰うことができる相続財産のことを言う。
もし、長男に全ての財産を相続させるとなった場合、被相続人の配偶者や、次男や長女と言った他の相続人には、一切の財産が渡らないばかりか、住み慣れた家を長男に明け渡し、出て行かなければならなくなる。このような状況を防ぐために遺留分という制度が存在するのだ。遺留分を無視した場合、大きなトラブルに発展する。
上記の方の相談を例に挙げてみると、当初は長男に全ての財産を遺贈する旨の遺言書を作成して欲しいという相談内容だった。しかし、筆者が遺言書自体は法的な手続きに則り、正確に作成されれば法的に有効であるが、長男を除いた相続人から遺留分について裁判を起こされれば、確実に敗訴すると説明したところ、かなり驚愕されていた。
■「遺留分の請求はしない」と他の相続人が意思表示をすれば特定の一人にだけ相続も可能
明治や大正の時代では家長が絶対の存在であり、家長が決定したことには無条件で従うしかなかった。更に、殆どの場合には、家長はその家の長男がつとめることから、長男が即ち家長となり、絶対の権限を持っていたのだ。
だが時代が下り、平成となった今では無条件で従う理由も必要も無く、一定の制限はあるものの相続人ならば、誰もが財産を相続できる権利を有する。有するが故に遺留分について請求された場合、その請求に応じた額を支払う義務が発生する。遺留分について、知らなかったという言い訳は通用しないのだ。
では、被相続人の意思は全く無視されるのかと言うと、必ずしもそうではない。
遺留分を無視して複数いる子供の中の一人にだけ全てを相続させる事は可能?
2016.10.25 19:00
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