スッパ抜き!松野博一文科相の秘書が無銭飲食していた!(2)おごってもらえるつもりだった?

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スッパ抜き!松野博一文科相の秘書が無銭飲食していた!(2)おごってもらえるつもりだった?

 2月1日夕方、松野氏サイドに永田町のとあるビルの一室に呼ばれたA氏は、ようやく立て替え金を受け取ると、その足でスナック「Y」へ。そこにT氏、松野氏の別の秘書も同行した。T氏らはママに菓子折を差し出すと、「今回は迷惑をかけて申し訳ありませんでした」と謝罪し、立ち去った。A氏はそのままカウンター席で飲み始めると、返金時の状況をママに「怖かった」と、次のように打ち明けている。

「こちらが借金したわけでもない。向こうが返しに来るのが筋なのに、知らない場所に呼びつけられた。部屋に入ると弁護士3人の他に(秘書ら)全部で7、8人いて、書記役がやり取りを記録。弁護士が『あなたはどうしてほしいんですか』と尋問のように聞いてきた。『何で知らない人(T氏やS氏のことを指す)の分を僕が払わなきゃいけないのか。立て替えた分を返してほしいだけです』と言うと、封筒に入った2万7500円を渡された」

 A氏が迷惑料でも請求すると思ったのだろうか。

 実はこの「無銭飲食」騒動には、意外な「抜け穴」がある。法律事務所リーガルカウンセラーズの笹瀬健児弁護士が解説する。

「当初から支払う意思がないのにそれがあるかのように装い、注文すれば、この時点で詐欺罪の実行行為があり、料理が出された段階で既遂になります。当初は支払う意思があり注文したが、そのあと、支払い意思がなくなり、食後にそのまま逃げた場合は、注文行為には詐欺罪の実行行為性がなく、そのあとに代金債務を免れる意思を生じてから逃げたことになります。これは利益窃盗ということになり、処罰規定がないため、犯罪は成立しません」

 呼びかけに応じず、詐欺の意思を明確にしないまま黙って店を出た場合も、犯罪には問われないという。だから名刺を渡しているにもかかわらず、支払わずに出たのか、と勘ぐってしまうのだ。さらに笹瀬氏は、

「民事では当然、支払い債務を負担している。倫理的には許しがたい行為です。仮に彼らが確信犯だとすれば利益窃盗のケースではなく、料理の交付に向けた欺罔(きぼう)行為を行ったのですから詐欺罪が成立します。

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