【空き家税制】相続した空き家を売却すると相続税対策になる?!

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【空き家税制】相続した空き家を売却すると相続税対策になる?!

最近空き家問題が深刻化しているという。少子化や地方の過疎化等様々な原因が指摘されているが、相続した後居住しないで放置している例も多いと聞いている。2015年4月に空き家対策として、空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(所得税法第33条他)という特例が制定されたのをご存じだろうか。通常不動産を売却すれば、居住の有無に関わらず所得税が課税される場合がある。但し、特例として一定の要件を満たせば、所得額(売却代金から購入代金と諸経費を差し引いた残高)から一定の金額を控除できる制度が設けられている。

■空き家税制の概要

現在相続税対策を考慮されている方で、被相続人が居住する住居について、将来相続人の誰かが当該住居に居住する予定がなければ、前述の特例の適用を受けることを踏まえて売却を検討してみてはいかがだろうか。

特例の概要だが、適用期間が2015年4月1日から2018年12月31日となっている。この期間内に売却することが条件となる。次は、対象不動産の要件は下記の通りである。

(1)1981年5月31日以前に建築された家屋であること。
(2)区分所有建物登記がされている建物(所謂分譲マンション)でないこと。
(3)被相続人が死亡する直前まで被相続人が居住していた家屋であること。


■空き家税制を受けるための要件

特例の適用を受けるための要件は次のとおりだ。

(1)売却した人が相続または遺贈により取得した家屋であること。
(2)相続または遺贈により取得した家屋並びに当該家屋の敷地も同時に売却するか、相続または遺贈により取得した当該家屋を全て取り壊し、敷地のみを売却すること。
(3)被相続人が死亡してから3年目の年の12月31日までに売却すること。
(4)売却代金が1億円以下であること。
(5)現在の耐震基準に適合した家屋であること。

■空き家税制のメリットとデメリット

メリットとしては、居住用財産を譲渡した場合の特例制度といった、他の特例制度との併用も可能な点だ。詳細は省略するが、条件次第ではかなりの節税になる可能性がある。

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