経営上、最も重要な役員報酬については、原則として定期同額給与でなければ経費にならないという取扱いが設けられています。この定期同額給与は、以下の3パターンからなります。
1 事業年度中毎月、同額である給与
2 所定の要件を満たす改定による給与で、事業年度開始日~改定の直前、改定の直後~事業年度末日までが、それぞれ同額であるもの
3 役員が支払うべき保険料を会社が支払うなど、所定の経済的利益でその利益額がおおむね同額であるもの
■定期同額給与とは
このうち、実務上よく問題になるのは2です。ここでいう改定は、以下の3つのいずれかです。
(1) 事業年度開始日から原則3月以内になされる改定(通常改定)
(2) 事業年度開始日から3月以後に生じた、役員の入院などによるやむを得ない理由による改定(臨時改定事由による改定)
(3) 事業年度開始日から3月以後に生じた、著しい業績悪化による減額改定(業績悪化改定事由による改定)
■通常改定の場合
役員給与については、原則として定時株主総会で決めるべき、という考えがあります。定時株主総会は中小企業であれば決算日から2月、大企業であれば3月以内に行われることが通例ですので、このような改定を通常改定は想定しています。
通常改定に基づく改定であれば、原則として定期同額給与に該当します。
■臨時改定事由による改定の場合
この事由による改定は、役員の職務内容の変更など、一定の場合にのみ認められます。その典型例が、役員の急病などによる入院で、こうなると役員としての職務を果たせませんから、役員報酬の見直しもやむなしとなり、その段階で改定したとしても、定期同額給与として認められます。
■業績悪化改定事由による改定
会社の業績が悪化すれば、役員報酬の減額もやむなしとなるため、この事由による改定が認められているのですが、困るのは単なる業績悪化ではなく、著しい業績悪化が必要になるという点です。
このため、単に業績が数パーセント下がった、というだけではこの事由による改定には当たらないことになります。
定期同額でなければ経費として認められない役員報酬の改定のポイントとは
2018.01.19 19:00
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