「セクハラ行為で会社から処分」その後の人生を弁護士が解説

| まいじつ
yacobchuk / PIXTA(ピクスタ)

財務省の福田淳一事務次官が女性記者へのセクハラ報道で辞任に追い込まれた。

「アメリカでは『Me Too』運動を喚起したセクハラ報道がピュリツァー賞を受賞するなど、女性へのセクハラは全世界的に厳しく糾弾される時代になりました」(社会系ジャーナリスト)

しかしながら、日本の企業や組織ではセクハラをもみ消そうという隠蔽体質がまだまだ残っており、先進国としては人権意識が欠如していると指摘されることも少なくない。オフィスで堂々とセクハラ行為が行われていたら、もちろん論外だが、就業時間外の飲み会などでセクハラに及ぶケースもある。財務省の一件もそうだった。

アルコールが入っていて当事者(加害者)が覚えていないときは、どうしても責任感が希薄になる。しかし、セクハラを受けた女性は後日、会社の相談窓口に駆け込み、当事者は事情聴取と処分を受けることになるかもしれない。その後に待っているのは始末書や謹慎、ときには異動、降格、減給だ。謹慎後に会社復帰しても居心地の悪さを感じるのは間違いない。

企業法務に詳しい東京都内の弁護士はこう語る。

「減給等の懲戒処分をおこなう場合、就業規則等であらかじめ明記しておく必要があります。就業規則による根拠なく懲戒処分を行った場合には、使用者側に30万円以下の罰金刑が科されることもあります。何らかの懲戒処分を受けた場合には、就業規則のどの条項を根拠としているのかを明らかにするよう求めるべきでしょう」

もちろん、セクハラの疑いについて記憶がないのであれば、客観的証拠によって認定されたのかどうか確認すべきだろう。しかし、飲み会などの場合は、被害者である女性社員の証言のほかに、同席していた人の証言があれば、セクハラの存在自体を争うのは難しい。

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