「セクハラ行為で会社から処分」その後の人生を弁護士が解説 (2/2ページ)

まいじつ

「前歴がなく、軽微なセクハラであれば、懲戒処分を受けるとしても戒告で済むことも多いのですが、前歴がある場合や悪質なセクハラがなされた場合には、減給もやむを得ません」(同・弁護士)

セクハラが原因で仕事を辞めた場合に困るケースは?

福田次官が辞任したように、処分を受ければ居心地が悪くて退職を考えざるを得ないかもしれない。懲戒解雇になったわけではないので、退職金が出なくなることはないし、大きな不利益はない。せいぜい、「セクハラで辞めた」と不名誉な噂が流れる程度である。

ただ、転職の際、面接などで懲戒処分歴の有無について聞かれたときには真実を告げなければならず、そのことが理由で転職が難しくなることはあるかもしれない。仮に懲戒処分歴の有無について虚偽申告をした場合には、解雇や採用取り消し等の処分を受ける可能性もある。労働者は使用者に対し、自己の経歴に関して真実を告知する信義則上の義務を負っているとされているためだ。

では、履歴書に懲戒処分歴を記載する必要はあるのだろうか。

「自ら履歴書に書いて告知する必要まではありません。過去の前科についてでさえ、労働力の評価に重大な影響を及ぼさざるを得ないといった特段の事情のない限りは、労働者は使用者に対し既に刑の消滅をきたしている前科まで告知すべき義務はなく、履歴書に記載する必要はないとされています。使用者は消滅した前科の不告知自体を理由に労働者を解雇することはできません。よって、相談者も履歴書の賞罰欄に前述の懲戒処分歴を記載する義務はなく、記載しないことによって不利益を受けることもありません」(同・弁護士)

いまの時代、セクハラ行為をしておいて「酔っていたので覚えていない」という言い訳は通用しない。アルコールのせいで会社人生を棒に振ることにもなりかねないので、日ごろから気を付けることで不適切な発言や行動がないように習慣づけしておくべきだ。

「セクハラ行為で会社から処分」その後の人生を弁護士が解説まいじつで公開された投稿です。

「「セクハラ行為で会社から処分」その後の人生を弁護士が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、ハラスメントカルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る