国税の納税の特例として、コンビニ納付が平成20年から認められています。コンビニ納付は納付額が30万円以下の国税についてコンビニで納付することを認める制度です。ただし、このコンビニ納付は税務署が作成したバーコード付納付書が必要であるとされており、このバーコード付納付書は、以下の場合に発行されると規定されています。
■納付書発行の条件は?
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
注意したいのは、(4)です。納税者から依頼があった場合に発行されるとありますので、電子申告をした後、バーコード付納付書が交付されるまでタイムラグが生じることから、すぐに納税をしたくともできません。先日国会を通過した平成30年度改正においては、この手続きが見直され、電子申告後即コンビニ納付ができるように措置されます。
■具体的な改正内容
具体的には、電子申告などをした際、税額や税目などのデータを記録したQRコードがPDFとして表示されるという仕組みになるようです。そしてQRコードを基にコンビニで納付の手続きが可能になります。
このような仕組みにより、スマホをベースに納税ができるなど納税者の利便性の向上に大きく役立つと報道されています。反面、QRコードを読み取れる端末を設置しているコンビニでしか納税ができないことから、国税庁がこのような端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくということです。
この改正は、平成31年1月4日より適用されるとされています。
■利便性の裏側には
数年前に実現した電子申告もそうですが、このような電子化を活用した改正が実現すると、納税者の利便性の向上につながり歓迎されます。その一方で、本当にこのような改正が実現して得をするのは国税当局であることも押さえておくべきでしょう。
来年からコンビニでQRコード納税ができるようになる一方で…
2018.07.27 19:00
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