「ペットショップで買った子犬」がすぐ重病に!損害賠償はできるの?

| まいじつ
「ペットショップで買った子犬」がすぐ重病に!損害賠償はできるの?

この2、3年は猫ブームのようだが、ペットビジネスの市場規模は約1兆4000億円を超えてなお成長を続けている(矢野経済研究所調べ)。市場の伸びに伴い、さまざまな社会問題が顕在化してきた。

繁華街を歩いていると、透明のアクリルボックスに子犬や子猫が入れられて展示されているペットショップをよく見る。あのような光景は日本特有らしい。

そうしたペットショップに動物を供給しているのは繁殖業者だが、生育環境が劣悪で動物虐待だとして問題になっている業者もある。テレビが取材に入り、子犬や子猫が狭いところに非衛生的な状態ですし詰め状態にされている光景が報道されることもあるが、そうした生育環境であるため、客がペットショップで買った犬や猫がすぐに病気になってしまい、訴訟沙汰になることもある。

東京に住むOLの宮本香織さん(仮名)はペットショップで生後2カ月の子犬を20万円で買った。健康だと思っていたが、数日後に突然けいれんを起こし、瀕死の状態になった。動物病院からは、犬が幼いので十分な検査・治療ができないと言われたという。

薬で発作を抑えているものの、入院等で既に約18万円支払った。ペットショップの契約書には「先天性疾患が見つかった場合は販売価格の10%を上限に治療費を支払う」と記載があるという。このままだと今後も治療費がかかる可能性が大きい。宮本さんは何とかしてほしいと訴える。

民法上はショップが損害賠償義務を負うのが原則

消費者問題に詳しい弁護士はこう話す。

「ペットは、民法上『物』として扱われる。買った動物に先天性疾患があった場合には、引き渡しのとき、すでに、その疾患の原因となる遺伝的要因を持っていたということになるため、隠れた瑕疵(かし)があったということになる。よって、ペットショップは民法上の瑕疵担保責任を負担しなければならないので、損害賠償義務を負う。宮本さんのケースも、ペットショップは治療費を支払わなければならないというのが原則」

ペットショップが治療費に上限を設けているのは気になるところだが、この点は、消費者契約法により、消費者の利益を一方的に害する条項として無効になる可能性があるという。

ピックアップ PR 
ランキング
総合
カルチャー