「ペットショップで買った子犬」がすぐ重病に!損害賠償はできるの? (2/2ページ)

まいじつ

「そもそも、動物愛護管理法では、『生後56日未満』の犬または猫を販売することを禁止している(ただし、平成28年8月31日までは『生後45日未満』とする経過措置あった)。宮本さんのケースでは、この規定に違反する可能性もある」(同・弁護士)

また、ペットショップには犬猫等の個体に関する帳簿の備え付けが義務付けられており、犬猫等の生年月日も記載事項となっている。この帳簿を備え付けなかったり虚偽記載したりすると、20万円以下の過料に処せられる。

ずさんな管理をしているペットショップは、帳簿備え付けや記録の義務に違反している疑いがある。ちなみに、違反またはその疑いがある場合の通報先は、登録等を管理している都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局だ。

なお、ペットには人間のような公的な健康保険の制度がないので、診療費は100%自己負担になる。そのため、かなり高額になるケースもあるのだが、今はペット保険が充実しているので、利用するのも手だろう。

治療等に支出した費用を一定の割合で補償したり、購入後一定期間内に死亡した場合の死亡補償をしたりするものだが、ペット保険にもトラブルはある。多いのは、その病気が保険適用なのか適用外なのかということ。「免責事項については、たいていの場合、保険契約時に提示される重要事項説明書や約款の中に細かく記載されているので要注意」(同・弁護士)とのことだ。

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姫ファン / PIXTA(ピクスタ)

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