夢の新築一戸建てが「トラブル続発の欠陥住宅!」賠償請求はどこまで可能?

| まいじつ
(C)John Wollwerth / Shutterstock

居間の引き戸が曲がっている、台所のつり戸棚が指定品じゃない、風呂のシャワーフックが不良……。このような注文住宅を巡るトラブルが後を絶たない。建築途中に素人が見ても気付かないものばかりで、ほとんどは家が完成して、しばらく住んでから気付くことばかりだ。

埼玉県に住む会社員、鈴木正敏(仮名)さんも次のようにボヤく。

「大手住宅メーカーで家を建て、6月に引き渡しが終わりました。基礎工事で重大な設計ミスが見つかって以来トラブル続き。苦情を言えば、メーカー担当者は謝りますが、はっきり言って家を建て直したい。賠償請求は可能でしょうか」

消費者問題に詳しい弁護士がこう言う。

「民法には『仕事の目的物に瑕疵(かし)があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる』とあります。よって、建築物に欠陥があった場合、注文者は補修工事を請求することができます。また、補修工事の代わりに金銭による損害賠償を請求することも可能ですし、一部は補修工事を請求し、それ以外は損害賠償を請求する、というように両方とも部分的に請求することもできます」

自然災害の多い日本では、住む人の命に関わる問題でもあり、当然といえば当然だ。

「判例でも、設計・施工者(住宅メーカーなど)には安全性に配慮する注意義務があると認定されています。設計・施工者がこの義務を怠って、建築物に瑕疵が生じ、居住者の生命や身体または財産が侵害された場合には、原則としてその設計・施工者が居住者に対して不法行為責任を負うと判断されています」(前出の弁護士)

場合によっては慰謝料の請求も認められる

ただ、直接的に生命や身体に関わる被害でなくても、普通の人にとって家を建てるのは大きな買い物であり、精神的苦痛もあるだろう。その点はどうなのだろうか。

「精神的苦痛に対する慰謝料が認められるかどうかについて、明確な基準が確立されていません。

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