会社の創立記念日などに、取引先を招待してパーティーを行うということはよくあると思いますが、このときに問題になるのは、そのパーティー費用のうち、交際費として経費にならない金額をどのように計算するかです。交際費については、税務上原則として経費にならないとされています。このため、交際費の支出額は、税務的には小さい方が会社にとっては都合がいいものです。以上を踏まえた場合、例えば、一人当たり3万円の会費を取ってパーティーを実行しているのであれば、そのパーティー費用を支出したパーティーの代金から会費を差し引いて、純額の支出額で経費とならない交際費の金額を計算できるのかという疑問が多くあります。
■共同で行っているような場合かどうか
この点、共同で行うような飲み会であれば会費制ということで、純額で経費とならない交際費の金額を計算することが出来るとされています。このような飲み会は、取引先を接待しているようなものではありませんので、経費とならない交際費の金額についても、会費を差し引いた後の純額をベースに計算することが出来ます。
■記念行事は原則ダメ
一方で、記念行事などのパーティーに取引先を招待し、その取引先が会費を支払っているとした場合には、純額ではなく会費を差し引く前の総額で経費とならない交際費の金額を計算する必要があるとされています。このようなパーティーは、いくら会費を負担してもらうとは言え、相当の金額をホストである当社が支払うべきものだからです。となれば、共同で飲み会を行うようなものではなく接待ですから、接待の支出金額の総額をベースに計算することになるのです。
■交際費の趣旨
このような取扱いになるのは、交際費について原則として法人税の経費にならないとされている理由が、冗費を抑制することにあるからです。交際費は会社の事業場必要な経費であることは間違いありませんが、官官接待のように、行き過ぎた金額になることも多くあります。こうなると、健全な企業経営にも影響を与えてしまうため、ある程度のブレーキが必要という意味を込めて原則として経費にならないとされているのです。
この趣旨に照らせば、接待の支出額がいくらになるかが交際費の計算上必要になりますので、上記のような結論となります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
周年や記念に行う会社主催のパーティ費用の税務上の注意点を税理士が解説
2018.10.25 19:00
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