相続税における土地評価の原則的な考え方を税理士が解説

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相続税における土地評価の原則的な考え方を税理士が解説

相続税の土地評価は、評価対象となる土地の面積や形状に影響されますが、その評価方法はまずその土地の地目ごとに決まっています。具体的には、以下の9個の地目ごとに、異なる評価方法で評価することになります。

■9個の地目とは?

1 宅地
2 田
3 畑
4 山林
5 原野
6 牧場
7 池沼
8 鉱泉地
9 雑種地

■固定資産税の評価明細書の地目と、相続時の地目は異なる可能性がある

固定資産税の評価明細書などに、土地ごとに地目が書かれてありますので、それとイコールで考える方が多くいますが実際はイコールではない場合があります。と言いますのも、相続税の土地評価における地目は、相続が発生した現況の地目で判断するという現況主義が採用されているからです。

固定資産税の評価明細書などの地目は、相続が発生した時の地目と必ずしもイコールではなく、過去の地目が書かれてあることもありますので、注意が必要です。

■利用区分ごとに判断するべき

次に、税理士もよく間違えることですが、相続税において宅地を評価する単位は、登記される土地の単位(筆)ではなく、宅地を利用する単位(画地)であるということです。ここでいう利用する単位とは、以下のような判断をいいます。

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