自宅にテレビがなく、視聴可能なワンセグ付き携帯電話を持っている場合、NHKの受信契約を結ぶ義務があるか否かが争われていた裁判で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日、「ワンセグ携帯のみでも受信契約義務がある」とした二審の判決を支持し、原告の上告を棄却した。
ワンセグ裁判は5件発生しており、そのうちの1件は2016年、埼玉県内に住む男性がテレビを持っておらず、ワンセグ携帯のみ所有していたにもかかわらずNHKから受信契約を迫られたのはおかしいとして、提訴したもの。一審のさいたま地裁は「ワンセグは放送法が規定する放送設備の設置にはあたらない」として契約義務を否定した。
ところが、二審の東京地裁は2018年、放送法施行時に携帯ラジオが普及していたことを理由に「設置には携帯も含むべき」と判断。NHKの逆転勝訴としていた。原告は上告し、最高裁で争われるものと思われたが、棄却となった。
この最高裁の判断に、「国民を無視した判決だ」「司法が既得権益に配慮している」「携帯は設置に当たるはずがない」とネットユーザーは怒りの声を挙げる。そして、「なぜスクランブル放送にしないのか」「見る人だけお金を払えばいい。全く見ない放送にお金を払いたくない」「一方的に電波を送りつけておいて受信設備があるからお金を払えというのはおかしい」と構造的な問題を指摘する声もあった。
また、NHKの集金人が若い女性に対し威圧的な行動をとる、宅配業者と偽って契約を迫る、ドアを何度も叩くなど、迷惑行為が複数が報告されている現状で、この判決を盾に、さらに悪どい「取り立て」を行うのではないかという不安を訴える女性もいる。
一方で、「ワンセグ携帯はもう捨てる」「スマートフォンの時代でワンセグはもはや必要なくなったので無問題」「ワンセグ携帯はもう絶対に買わない」という声もあった。今回の判決はワンセグ付き携帯電話の普及率を下げる要因になるかもしれない。
NHKについては、2018年に受信料収入が過去最高を記録するなど、右肩上がりで儲かっている状態。
最高裁、ワンセグ携帯のみでも“NHK受信料の支払いの義務がある”と判断 「国民の声を無視」と批判殺到
2019.03.14 12:20
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