相続税が課税される財産とされない財産を解説

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相続税が課税される財産とされない財産を解説

相続税と言っても、即座に想像できる人は実務経験者か、実際に相続を経て相続税を納付した人でなければ、そうは居ないのではないだろうか。だが、最近の傾向だと相続税が増税され、関係諸法が改正されたことで相続税の課税対象者となってしまう可能性が増加している。全く知らない場合と、少しは知っている場合だと、自分が相続税の課税対象者なってしまったら、対応に大きな差がでてしまうことになりかねない。今回は、相続税の簡単な解説として相続税が課税される財産とは何かについて触れてみたい。

■基本的には全ての財産に相続税は課税される

どの財産に相続税が課税されるのかと言うと、財産を有する人が亡くなった場合その人を被相続人と呼称するが、基本的には被相続人が亡くなった時点で所有していた全財産に相続税が課税される。

また、亡くなったことに起因して支払われる死亡保険金や死亡退職金にも課税されるが、一定の金額を超えた場合には超えた部分に課税される。

そして、全財産から住宅ローン残高等の借金や葬式費用を差し引き、死亡保険金・死亡退職金で一定の金額を超えた部分を加算した金額に課税されることになる。

■課税対象は非常に幅広く、国内外問わず、目に見えない財産も対象となる

現金預金の他、土地建物等の不動産、高級腕時計や高級車、貴金属、書画骨董と言った金銭的価値のあるもの全てに課税される。また、日本国内にあるものだけではなく、被相続人が所有していた物であるならば、海外のあるものも課税されるのだ。

ここで注意して欲しいのは、前述の死亡保険金並びに死亡退職金はみなし相続財産と言って、本来被相続人が実際に所有していた物ではないが、契約により被相続人が死亡したことによって支払われる物であるため、相続税の課税対象となってしまうのだ。

因みに、死亡退職金は死亡時に在籍していた法人において、被相続人の死亡に起因する退職となった場合、当該法人における雇用契約等により、被相続人の死亡時に法人から支払われる退職金のことだ。また、営業権や特許権と言った、目に見えない財産についても課税される。

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