2020年4月からスタートする改正民法により、配偶者居住権という新しい権利が創設されました。この配偶者居住権とは、配偶者相続人が、遺産である被相続人の所有不動産に居住していた場合、その不動産を使用収益することができる権利を言います。この配偶者居住権は、以下のいずれかの要件を満たす場合に、成立するとされています。
■配偶者居住権が成立となるための要件とは
1 遺産分割によって配偶者が配偶者居住権を取得する場合
2 配偶者居住権が遺贈の目的とされる場合
3 死因贈与により配偶者居住権を取得させる場合
配偶者居住権は、遺産分割などで配偶者以外に居宅が相続される場合には、被相続人と同居していた居宅から追い出されてしまう可能性があることを踏まえ、配偶者の権利保護として認められたものです。
■短期配偶者居住権
配偶者居住権には、配偶者短期居住権と、通常の配偶者居住権の二種類があります。配偶者短期居住権は、被相続人の遺産である建物に無償で居住していた配偶者に認められるもので、遺産分割協議などが終わるまで、暫定的に建物の無償使用する権利をいいます。
なお、ここでいう暫定的な期限ですが、原則として相続開始時から6月となります。
■問題になるのは財産評価
配偶者居住権は権利である以上、相続財産を構成することになります。となった場合、相続税の対象になり得ますので、相続税の計算上その評価方法が問題になります。平成31年度税制改正では、この評価方法について検討がなされており、以下のような評価になる模様です。
2020年4月から新しく創設される「配偶者居住権」という権利について解説
2019.04.04 19:00
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