相続対策で最初にすべき「相続人の確定」の方法と注意事項を解説

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相続対策で最初にすべき「相続人の確定」の方法と注意事項を解説

相続並びに相続税対策と聞くが、何から始めれば良いのか分からない。と言う質問を受けることが多くなってきた。様々な媒体により相続並びに相続税への関心が高まっている結果であろう。相続並びに相続税対策は生前対策であると断言できるのだが、果たして何から始めれば良いのだろうか。それは、相続人の確定だ。今回は、相続人の確定について簡単に解説してみよう。

■最初に相続人を確定しなければならない理由

相続とは亡くなった人の財産を遺族達が引き継ぐことを言い、相続税は引き継がれた財産に課税される税金を言う。誰がどの財産を幾ら引き継ぐかを確定させないと、正確な相続税が算定できなくなり、最悪相続税の申告並びに納付期限にまでに間に合わなくなる。こうなると、重いペナルティを課せられる可能性もでてくるため、相続人を確定させなくてはいけないのだ。

■相続人を確定させる方法

確定させる方法だが、通常だと亡くなった人の戸籍謄本を一生分、つまり出生してから亡くなるまでの分を取得することだ。更に相続人達の戸籍謄本も出生から亡くなった人の死亡日までの分を取得することになる。引っ越していた、若しくは本籍地を変更していた場合には、引っ越す前の分や本籍地変更前の分も取得しなくてはいけないため、1~2ヶ月程度の時間が掛かることもある。しかも平日のみの対応となるため、かなりの負担になることもあるので、注意が必要だ。

■相続人を確定させるために、場合によっては該改製原戸籍も必要となる

改製原戸籍または原戸籍と言う言葉をご存じだろうか。どちらの言葉も同じものを意味している。戸籍は戸籍法により詳細が制定されているが、今まで数回改正されている。戸籍法の改正により戸籍が変更され、戸籍を改製(作り変える)した場合、その元になった戸籍を改製原戸籍と呼ぶのだが、相続人を確定する際にも戸籍謄本の他に当該改製原戸籍も必要になるのだ。

■相続人の確定に改製原戸籍が必要な理由

昭和22年並びに昭和32年、及び平成6年に戸籍法が改正されたが、相続人の親族達が婚姻・離婚・死亡と言った要因により戸籍から抹消されていた場合だと、改製後の戸籍謄本には引き継がれずに記載されていないのだ。

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