結婚式の引出物などで人気があるカタログギフトですが、鰻などの食品を贈答することもあります。食品が関係しますので、取扱いとして問題になるのは消費税の軽減税率です。
消費税の軽減税率の対象になるのは、飲食料品の譲渡ですが、贈答品として引渡しがある以上は、一見すると飲食料品の譲渡に該当しそうですが、カタログギフトの販売については原則として軽減税率の対象にはなりません。
■カタログギフトはサービス
カタログギフトですが、カタログギフトを販売する業者としては、贈答用にギフトのカタログを贈与者に対して販売し、贈答品を譲り受けた受贈者がギフトを選択し、その後ギフトを送付するというサービスを行うことになります。あくまでも、業者は贈与者に対してカタログギフトというサービスを提供していることになりますので、飲食料品の譲渡には当たらないことから、軽減税率の対象にならないと解説されています。
なお、国税庁の解説によると、食品しか選べないカタログギフトについても、カタログギフトを提供する業者はサービスを提供することに相違はありませんので、軽減税率の対象にはならないとされています。
■パック旅行も同じ考えになる
同じような考え方は、旅行代理店のパック旅行の販売にも取り入れられています。
パック旅行の場合、飲食料品のお土産がつくものがありますが、このお土産についても軽減税率の対象にはなりません。なぜなら、パック旅行というのは、飲食、ホテルなどいろいろなサービスを包括した、一種のサービスだからです。サービスである以上は「譲渡」には該当しないため、お土産として飲食料品を提供したとしても、軽減税率の対象にはならないとされているのです。
■役務提供取引は対象外
ところで、サービスなどの行為は税法上「役務の提供」と言われます。この役務提供取引は消費税の軽減税率の対象にはならないことを、十分に押さえておく必要があります。
この点、問題になりそうな話として言われるのが飲食料品の販売に対するリベートです。
カタログギフトで食品を選んだ場合の軽減税率は?役務提供取引と軽減税率の関係を解説
2019.12.13 19:00
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