カタログギフトで食品を選んだ場合の軽減税率は?役務提供取引と軽減税率の関係を解説 (2/2ページ)

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このリベートのうち、事前に決めた契約などで、販売数量等に応じて交付するものは値引きに類似しているため軽減税率の対象になる反面、販路を拡大した報償として支払うものは、サービスに対する対価ですので軽減全率の対象にはならないとされます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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