行使するには命がけ!武士の特権「斬り捨て御免」にはむやみに発動できない様々なハードルがあった

| Japaaan
行使するには命がけ!武士の特権「斬り捨て御免」にはむやみに発動できない様々なハードルがあった

江戸時代、武士の特権と言えば、苗字帯刀(苗字を公称し、大小の刀を帯びる権利)に斬り捨て御免(身分の低い庶民を斬り殺しても罪に問われない権利)……かつて歴史の授業でそう教わった記憶があります。

苗字帯刀は泰平の世において半ば自己満足的な面が強いからまだいいとしても、いつなんどき斬り殺されるか分からない、たとえ身内が斬り殺されても訴えることも出来ないとしたら、庶民としてはたまったものではありません。

そして、昨今の大量殺人事件を起こしたようなサイコパスが武士の家に生まれでもしたら、近郷の庶民は戦々恐々と暮らすことを余儀なくされてしまいます。

本当に、そんな自由気ままかつ理不尽な制度だったのか、今回は「斬り捨て御免」について紹介します。

行使するには命がけ!むやみに発動できなかった特権

まず、斬り捨て御免に関する規定は江戸時代、第8代将軍・徳川吉宗(とくがわ よしむね)の定めた『公事方御定書(くじがたおさだめがき)』第71条(人殺並疵付候もの御仕置之事)の中に明記されていますが、それ以前にも横行していた慣習と考えられます。

別名「無礼討ち」とも言われるように、武士が耐えがたい無礼(侮辱)を受けた時、名誉と尊厳を守るため「止むを得ない」と認められた場合に限って斬り捨てることが許されたそうです。

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